警察官が退職代行を利用するときの注意点とは?!

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警察官(公務員)でも退職代行サービスを利用することは可能です。

いくつかの制限があるので注意が必要です。

・居住地区の制限

・国家、地方公務員法、警察法の制限

・補職、階級の制限

になります。

居住地区の制限

警察官は居住地区の制限を受けています。

その中で公舎や官舎とよばれる居住地区に住んでいる人は、

先輩上司や同僚からすぐに離れることができません。

退職代行のメリットの

「その日から職場の人間に会わなくていい」

ということができません。

それを理解した上で利用するべきです。

私の場合、

機動隊に配属されたときに、

絶対に寮には入りたくなかったため、

実家から通勤をしていました。

そのため、退職代行を利用した場合、

退職届、貸与品の返納で、

上司、事務の人に会うくらいで済みました。

同僚への挨拶などすることもなく、

辞めることができました。

国家、地方公務員法、警察法による制限

懲戒処分中では、退職の人事が停止してしまいます。

民間では、就業規則に明記された懲罰になりますが、

警察官は法律に明記されています。(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)

警察官には任命権者による辞令があります。

警察の特性上、社会的な立場、影響をかんがみた上で

退職人事の停止が任命権者によってくだされる可能性もあります。

補職、階級の制限

幹部職や情報系の職場にいた方は、

情報保全教育を受ける必要があります。

退職人事でも当然、退職前教育を行います。

もしも、情報保全教育を何らかの理由で受けていない場合は、

退職人事が円滑に進まない可能性があるので、注意が必要です。

私の場合、情報漏えいの誓約書に署名と印鑑をして終わりでした。

特に教育を受けることはありませんでした。

警察学校時にも誓約書を書いたような、書かなかったような。。。

10年以上も前なのでうろ覚えですみません・・・。

警察官が退職代行サービスを利用するときの注意点

警察官でも退職代行を制限はありますが、利用することができます。

注意すべき点は、

・労働者を守る法律は警察官では通用しない

・任命権者による退職人事拒否

・失業給付金をもらうことができない

です。

労働者を守る法律は警察官では通用しない

退職代行は一般的に、

民法と労働基準法を用いて2週間後の退職を目指すこととなります。

有給休暇は基本的には雇用主側は拒否することはできません。

退職届後の懲戒処分はできなくなりますが、

警察官には労働者を守る法律は通用しません。

退職代行のメリットの「即日退職」は、難しくなります。

有給休暇取得といって、勝手に休みをとっても無断欠席と

管理者から判断され、懲戒処分となる可能性もあるため注意が必要です。

私の場合は、

朝起きて、急になにもかも嫌になり、

家を出ることができたかったため、

1日目は体調不良を理由に休みをもらいました。

その間に、退職する決意を固め、

自分で退職の連絡を電話でしました。

このような場合でも、

無断欠席とはされずに済みました。

無断欠席は、

懲戒処分の対象になる可能性があるので注意が必要です。

懲戒処分を受け、退職した場合、

転職する際に不利となる可能性があります。

退職を考えているが、

自分ではなかなか進めることができない場合は、

あらかじめ退職代行に相談することをおすすめします。

任命権者による退職人事拒否

これは、退職する当事者が社会的影響の大きい事件に関わっている場合、

有事・災害派遣時などの命令がくだされている場合です。

警察官の場合は、懲戒処分がくだされる可能性があります。

巡査、巡査長、警部補、警部、警視の任命権者は、

警視総監または各都道府県警の警察本部長となります。

失業給付金をもらうことができない

公務員は、雇用保険法第6条で雇用保険の対象外となっているため、

基本的に失業保険は受け取ることができません。

もともと雇用保険を払っていないので、

当然の処置ではあります。

退職時には、離職票ではなく、

辞令書、組合員資格失効書などをもらうこととなります。

これは、これらの書類は、年金や保険の手続きに必要となります。

源泉徴収票もしっかり保管する必要があります。

確定申告時や転職時に必ず必要となります。

まとめ

警察官でも制限はありますが、

退職代行を利用することはできます。

利用する際は、

自分の居住、補職、階級などを考慮し、

早め早めに動くことをおすすめします。

また民法や労働基準法などで守られている民間とは違い、

退職人事には時間がかかる可能性もあります。

私の場合は、有給消化の間に転職活動をし、

次の職を見つけました。

(これはおすすめしません!!次がおおかた決まってから退職すべき)

退職届提出と貸与品の返納の2回、

上司に会っただけで辞めることができました。

まずは一歩前進!!

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